司法書士試験合格に必要な司法書士法の知識まとめ




司法書士の職責

司法書士法2条の条文を見ていく。

司法書士法
(職責)
第二条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

司法書士法2条は口述試験でほぼ毎年問われる。

司法書士の欠格事由

司法書士法5条の条文を見ていく。

司法書士法
(欠格事由)
第五条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者

刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う(刑法27条)。この場合、執行猶予の期間を経過した時点で(3年の経過を待たずに)司法書士となる資格を回復する。

第五条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。

二 未成年者成年被後見人又は被保佐人

第五条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。

三 破産者で復権を得ないもの

復権とは、破産手続開始の決定(旧破産法においては「破産の宣告」)によって失った権利・資格をとりもどすことをいう。

復権には、当然復権(破産法255条1項)と申立復権(破産法256条1項)がある。

第五条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。

四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

第五条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。

五 第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

司法書士法第47条の規定による業務の禁止の処分とは、司法書士が司法書士法又は司法書士法基づく命令に違反したときに、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長から受ける業務の禁止の処分をいう。

第五条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。

六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士弁理士税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者

弁護士、不動産鑑定士、社会保険労務士は含まれていない。

司法書士名簿への登録

条文

司法書士法8条・9条と司法書士法施行規則15条・16条を見ていく。

司法書士法

(司法書士名簿の登録)
第八条 司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。

(登録の申請)
第九条 前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、前条第一項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、司法書士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

司法書士法施行規則

(司法書士名簿)
第十五条 司法書士名簿は、日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。)の定める様式により調製する。
2 司法書士名簿には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 氏名生年月日本籍(外国人にあつては、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。))、住所及び男女の別
二 司法書士となる資格の取得の事由及び年月日並びに登録番号
三 法第三条第二項第二号に規定する法務大臣の認定を受けている司法書士にあつては、その旨、認定年月日及び認定番号
四 事務所の所在地及び所属する司法書士会

(登録の申請)
第十六条 登録申請書は、連合会の定める様式による。
2 登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 司法書士となる資格を有することを証する書面
二 申請者の写真
三 次に掲げるいずれかの書類
イ 本籍の記載のある住民票の写し
ロ 本籍の記載のない住民票の写し及び戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
ハ 申請者が外国人であるときは、国籍等の記載された外国人住民(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。)に係る住民票の写し

司法書士名簿の登録事項

司法書士名簿の登録事項は次の通りである(司法書士法8条1項、司法書士法施行規則15条2項)。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 本籍(外国人にあっては、国籍等
  • 住所
  • 男女の別
  • 司法書士となる資格の取得の事由及び年月日
  • 登録番号
  • 認定司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する者として法務大臣の認定を受けている司法書士)にあっては、法務大臣の認定を受けている旨、認定年月日及び認定番号
  • 事務所の所在地
  • 所属する司法書士会

司法書士名簿の登録事務

司法書士名簿の登録事務は、日本司法書士会連合会が行う(司法書士法8条2項)。

登録申請書の添付書類

登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(司法書士法施行規則16条2項)。

  1. 司法書士となる資格を有することを証する書面
  2. 申請者の写真
  3. 次に掲げるいずれかの書類
    • 本籍の記載のある住民票の写し
    • 本籍の記載のない住民票の写し及び戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
    • 申請者が外国人であるときは、国籍等の記載された外国人住民に係る住民票の写し

登録申請書の提出方法

司法書士名簿の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない(司法書士法8条1項)。

所属する司法書士会の変更の登録

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