実行行為の意義
形式的客観説
実行行為とは、構成要件に該当する行為である。
実質的客観説
①実行行為とは、犯罪実現の現実的危険性を有する行為である。
②実行行為とは、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為である。
③実行行為とは、特定の構成要件に該当する、法益侵害の現実的危険性を有する行為である。
上の3つの意味するところはほぼ同じである。
不作為犯
不作為犯の意義
不作為犯とは、不作為によって実現される犯罪をいう。
不作為犯の種類
不作為犯には、真正不作為犯と不真正不作為犯とがある。
真正不作為犯の意義
真正不作為犯とは、構成要件が不作為の形式で規定されている犯罪を不作為によって実現する場合をいう。
不真正不作為犯の意義
不真正不作為犯とは、構成要件が作為の形式で規定されている犯罪を不作為によって実現する場合をいう。
不真正不作為犯の成立要件
客観的構成要件要素(①実行行為→②結果→③因果関係)→④主観的構成要件要素(構成要件的故意・構成要件的過失)→⑤違法性阻却事由の有無→⑥責任
①は、不真正不作為犯に特有の要件を満たす必要がある。
不真正不作為犯における実行行為性の要件
①法律上の作為義務の存在
②作為の可能性・容易性
③作為との同価値性
間接正犯
間接正犯の意義
間接正犯とは、他人を道具として利用することによって犯罪を実現する場合をいう。
間接正犯の着手時期
主に、次の2つの見解がある。
- 利用者標準説
- 被利用者標準説
利用者標準説
利用者が被利用者を犯罪に誘致する行為を開始した時点
被利用者標準説
被利用者が現実に犯罪的行為を開始した時点